コンセプト
優れた商品力を持ち、本県のイメージアップにつながる県産品を「富士山の世界文化遺産登録」に向けた取り組みをしていることを表示したロゴマークを使用し、PRすることにより、その知名度向上を図り、消費者の評価の向上や観光誘客の促進等につなげ、地域の活性化を図ろうとするものです。
次の要件を満たす県産品であること。
- 県内で、製造あるいは生産を行ったものであること。
- 製造あるいは生産の過程において、その原材料(水を含む。)、技術・技法などが本県の歴史・伝統・風土に深く関わっていること。
- 安全性、信頼性が確認でき、関係法令を遵守していること。
※(例)食品衛生法、不当景品類及び不当表示防止法、計量法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)、酒税法、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、製造物責任法(PL法)、容器包装リサイクル法、家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全法、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律等
- 生産者氏名、製造者氏名または販売者氏名が明記されていること。
ロゴマークの使用申請ができる方は、上記の要件を満たす県産品の生産または製造を行う事業者等の方で、原則として県内に主たる事業所等を有していることが必要です。使用する場合にはあらかじめ申請していただく必要があります。
申請は、県から包括承認を受けた事業協同組合、事業協同組合、商工会議所、商工会、JA山梨中央会、森林・林業活性化センター、特用林産協会及び観光物産連盟で受け付けています。申請される方は、御自身が加入されているこれら団体に申請を行ってください。
申請は、県から包括承認を受けた事業協同組合、事業協同組合、商工会議所、商工会、JA山梨中央会、森林・林業活性化センター、特用林産協会及び観光物産連盟で受け付けています。申請される方は、御自身が加入されているこれら団体に申請を行ってください。
※事業者等とは、農業、林業、漁業若しくは製造業を営む個人、法人またはこれらを営む者で組織される法人、団体を指します。
使用承認を受けた後、ロゴマークを使用する場合には、標語「富士山を世界文化遺産に」を一緒に表示してください。なお、使用される場合には添付資料「デザインガイド」で指定した色・形・大きさ・字体等を守ってください。














